裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1709

事件名

殺人被告事件

裁判年月日

昭和26年7月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1715頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 自白の任意性調査の方法 二、 刑訴第三二二条第一項但書によリ採用されなかつた証拠を同法第三二八条の証拠とすることの可否 三、 刑訴第三二八条によリ証拠とすることのできる書面又は供述の範囲

裁判要旨

一、 自白の任意性の調査については、訴訟進行のすべての状況すなわち該書類の形式、内容はもちろん、被告人の弁解及び態度、検察官の釈明、該書類作成に関与した証人の証言等あらゆる面から裁判所において最も合理的な判断を下すべきである。 二、 刑訴第三二二条第一項但書によリ、ひいては同法第三一九条第一項によリ、任意にされたものでない疑があるものとして採用されなかつた証拠は、同法第三二八条によリ被告人又は証人その他の者の供述の証明力を争うためにも、証拠とすることはできない。 三、 刑訴第三二八条は、同法第三二一条ないし第三二四条の規定によリ証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためにはすべて無制限に証拠とすることができる趣旨であつて、法廷外においてその供述をしたその被告人、証人その他の者の公判準備又は公判期日における供述の証明力を争うためにのみ証拠とすることができるという意味ではない。

全文

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