裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1385

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年7月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻10号1202頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

検察官が被疑者又はその他の者を取り調べその供述を調書に録取する方法

裁判要旨

検察官が犯罪を捜査するにあたり、被疑者又はその他の者を取り調べその供述を調書に録取する方法については別段の定めがないからその検察官が自ら録取するか、或は検察事務官をして直接供述者の検察官に対する供述を録取させるか又は検察官の口述するところを録取させるかいずれの方式によつても差し支えない。

全文

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