裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1692

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年7月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻9号1098頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

少年を成人と誤認し少年法所定の手続を経ないでされた起訴の適否

裁判要旨

少年を成人と誤認し、少年法第四二条、第二〇条、第四五条第五号等の規定による手続を経ないで公訴が提起された場合は、刑訴第三三八条第四号にいわゆる公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるときに該当するものと解するを相当とするから、その公訴は判決で棄却すべきである。

全文

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