裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1274

事件名

強盗準強盗並びに窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年7月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻9号1093頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

準強盗の起訴を窃盗と認定するにつき訴因変更手続の要否

裁判要旨

窃盗が現場附近において、盗品の取還を免かれるため他人に脅迫を加えたという起訴事実を、判決において単に窃盗と認定するには、訴因変更の手続を要しない。

全文

全文

ページ上部に戻る