裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)5017

事件名

衆議院議員選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年7月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻9号1083頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 検察官事務取扱である検察事務官作成の第三者に対する供述調書と刑訴第三二一条第一項第二号 二、 証人が公判廷で証言を拒絶した場合は刑訴第三二一条第一項の供述者が死亡等のため公判期日において供述することができない場合に該当するか

裁判要旨

一、 検察官事務取扱である検察事務官が作成した第三者に対する供述調書は、刑訴第三二一条第一項第二号の書面に該当する。 二、 証人が公判廷で刑訴第一四六条の規定に基き証言を拒絶した場合は、刑訴第三二一条第一項の供述者が死亡等のため公判期日において供述することができない場合に該当する。

全文

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