裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)4213

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年6月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻9号1079頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

審判の請求を受けた事件について審判しないで審判の請求を受けない 事件について審判した事例

裁判要旨

起訴にかかる事実が、被告人は昭和二五年九月一五日午後三時頃某所において一定の財物を窃取したとあるのを、判決において、被告人は昭和二五年八月二五日午後六時頃右場所においてこれを窃取したと認定したときは、右認定事実は、起訴事実と同一性を有するものと認めることはできない。従つてかような判決は、審判の請求を受けた事件につき審判せず、審判の請求を受けない事件につき審判したものである。

全文

全文

ページ上部に戻る