裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)518
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和26年6月9日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一二刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻6号652頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
当事者がすでに尋問事項を知つている場合の証人臨床尋問
- 裁判要旨
裁判所が証人の臨床尋問表するに当り、被告人及び弁護人がすでに証人に尋問すべき事項を知つている場合には、特に被告人等に尋問事項を告知しなくてもよい。
- 全文
昭和26(う)518
窃盗被告事件
昭和26年6月9日
東京高等裁判所 第一二刑事部
棄却
第4巻6号652頁
当事者がすでに尋問事項を知つている場合の証人臨床尋問
裁判所が証人の臨床尋問表するに当り、被告人及び弁護人がすでに証人に尋問すべき事項を知つている場合には、特に被告人等に尋問事項を告知しなくてもよい。