裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)518

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年6月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻6号652頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

当事者がすでに尋問事項を知つている場合の証人臨床尋問

裁判要旨

裁判所が証人の臨床尋問表するに当り、被告人及び弁護人がすでに証人に尋問すべき事項を知つている場合には、特に被告人等に尋問事項を告知しなくてもよい。

全文

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