裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)1617
- 事件名
昭和二一年勅令第三一一号違反並びに関税法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年6月9日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一二刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻6号657頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 関税法第七六条にいわゆる輸出の意義 二、 共同による貨物密輸出と犯人一人に対する貨物の没取
- 裁判要旨
一、 貨物を輸出する目的で、わが国領土外に仕向けられた船に貨物を積載したときは、関税法第七六条にいわゆる輸出したものと解すべきであつて、たとえこれを外国に陸揚げしないで、そのまゝわが国へ持ち帰つても犯罪の既遂に影響を及ぼさない。 二、 数人共同し貨物を密輸出した場合においても、その貨物が犯人一人の所有に属するときは、右一人からこれを没収すればたり、他の犯人からも没収しなければならないものではない。
- 全文