裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1617

事件名

昭和二一年勅令第三一一号違反並びに関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年6月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻6号657頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 関税法第七六条にいわゆる輸出の意義 二、 共同による貨物密輸出と犯人一人に対する貨物の没取

裁判要旨

一、 貨物を輸出する目的で、わが国領土外に仕向けられた船に貨物を積載したときは、関税法第七六条にいわゆる輸出したものと解すべきであつて、たとえこれを外国に陸揚げしないで、そのまゝわが国へ持ち帰つても犯罪の既遂に影響を及ぼさない。 二、 数人共同し貨物を密輸出した場合においても、その貨物が犯人一人の所有に属するときは、右一人からこれを没収すればたり、他の犯人からも没収しなければならないものではない。

全文

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