裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)5281

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年6月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻6号641頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 被告人の自白以外の供述部分と自白の補強証拠 二、 酒類の所持と酒類の不法販売の自白の補強証拠 三、 職権による証拠調

裁判要旨

一、 被告人の供述は、自白又は自認以外の部分でも、自白や自認の補強証拠とすることはできない。 二、 一定の酒類を現に所持しているという事実だけでは、過去において同種の酒類を不法に販売したという自白の補強証拠とはならない。 三、 検事において立証をつくさないときは、裁判所は職権により立証を促がし証拠調をなすべきである。

全文

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