裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ラ)306

事件名

登記期間懈怠事件の決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和26年5月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻10号331頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 商工協同組合の法定解散による清算人の就任とその承諾の要否 二、 商工協同組合法第五八条第一項と憲法違反

裁判要旨

一、 商工協同組合法によつて設立された商工協同組合が、中小企業等協同組合法施行法第三条第二項の規定によつて解散した場合は、従前組合の理事であつた者は、その承諾の有無にかかわらず法律上当然に組合の清算人となる。 二、 商工協同組合法第五八条第一項は、憲法第一二条及び第一三条に違反しない。

全文

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