裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)3907

事件名

通貨偽造被告事件

裁判年月日

昭和26年5月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻6号627頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

偽造の米国占領軍弗表示軍票が一般人をして真貨と誤信させるものであることの証拠

裁判要旨

偽造した米国占領軍弗表示軍票が一般人をして真貨と誤信させるに足るものであるという事実はこれと真貨とを親しく対照して検討する必要なく、証人の供述によつてもこれを認めることができるが、単に偽造軍票が真正の軍票と同一の大きさであるとか、或は真正の軍票の写真原版を用いて偽造したという事実の証拠だけで、これを認めることはできない。

全文

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