裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(わ)119

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年5月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻6号601頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 誰何せられて逃走する場合に該当する事例 二、 逮捕に必要な程度の実力行使と不法逮捕 三、 刑訴第四一一条と旧法事件 四、 旧法事件における事実誤認量刑失当等の職権調査

裁判要旨

一、 夜中の二時半頃自転車に乗り牛を引張つてゆく途中警察官に呼びとめられ、引いていた牛の手綱をはなして逃げ出した場合は、旧刑訴第一三〇条第二項の誰何せられて逃走する場合に該当する。 二、 誰何せられた者がその乗つていた自転車のペタルを強く踏んで逃げ出したので、その自転車の荷掛を後方から捕えてとめようとしたがとまらないので少し自転車を斜になるようにし、道路の右側の土手に横になる程度に自転車を倒して逮捕したのは、逮捕に必要な実力を行使して逮捕したのであるから不法逮捕ではない。 三、 旧刑訴法によリ処理する、いわゆる旧法事件には刑訴第四一一条の適用がない。 四、 旧法事件においては原判決の事実誤認や刑の量定の当否等について職権を以ても調査することはできない。

全文

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