裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)925

事件名

地位保全仮処分事件

裁判年月日

昭和26年5月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻5号148頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 労働協約の署名を記名捺印をもつて代えることの可否 二、 解雇予告手当の支払と解雇の効力の発生 三、 就業規則に労働基準法第二〇条第一項を越える解雇手当を定める効力

裁判要旨

一、 労働協約の効力発生要件たる両当事者の署名は、記名捺印をもつてこれに代えることを得ない。 二、 労働基準法第二〇条第一項が使用者に対し三〇日分以上の平均賃金の支払を命じているのは、その支払又は提供をもつて解雇の効力発生要件とした趣旨と解すべきである。 三、 就業規則において労働基準法第二〇条第一項の基準を越える解雇予告手当の支払を定めた場合、この超過部分の支払が解雇の効力発生要件であるか否かは、就業規則自体の規定に徴して判断すべきである。

全文

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