裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)3603

事件名

商標法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年4月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻6号591頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因変更の手続をするべきのにこれをしないで審判した場合と審判の請求を受けない事件についての審判

裁判要旨

起訴にかかる事実と同一性を有する限りは、訴因変更の手続をするべきのにこれをしないで該事実について審判しても、審判の請求を受けない事実について審判ましたということはできない。

全文

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