裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)5156

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年4月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻6号583頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 訴因変更手続の要否を定める標準 二、 訴因変更の手続を要しない事例

裁判要旨

一、 被告人の防禦に実質的な不利益を生ずるおそれがないときは、公訴事実の同一性を害しない限り、訴因変更の手続をしないで、訴因と異なる事実を認定しても差支がない。 二、 被告人が甲と共謀の上乙の牛小屋で乙所有の雌牛一頭を窃取したという公訴事実につき、被告人は同日朝甲に対し、右牛一頭の所在場所を教示し、右窃取を幇助したと認定するには訴因変更の手続を要しない。

全文

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