裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)71

事件名

建物明渡請求控訴事件

裁判年月日

昭和26年1月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻2号39頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

借家法第一条の二の正当の事由のない例

裁判要旨

一、 賃貸人が家計上売却する必要があり、有利に換価するため空家にする必要があつて、賃貸人が貸借人の移転先として、賃貸家屋より相当小さく(階下六疊三疊二階六疊)、周囲はトタン張りで、水道ガス流し場下水の設備のない家屋(賃貸人所有)を、向う一年間無家賃で貸与すべく、かつ、移転費用として金千円を支払うべき旨申出でたとの事実は、胸を病むもの一人を合せて五人の世帯員ある賃借人にたいする解約の正当の事由とするにたりない。 二、 住宅がなくて困つている者が、他人の正当に賃借中の建物を、賃借人に出てもらつて自分が住むという計画で買い受けたとの事実は、賃借人の移転先として要旨一記載のごとき家屋の提供があるとの事実を加えても解約の正当の事由とするにたりない。

全文

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