裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)3921

事件名

傷害被告事件

裁判年月日

昭和25年12月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号642頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

目的物の錯誤の主張と判断の要否

裁判要旨

目的物の錯誤の主張は、犯意の否認に帰着するから、刑訴第三三五條第二項の規定によリ判決において、時にこれに対する判断を示す必要はない。

全文

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