昭和25(う)3921
傷害被告事件
昭和25年12月14日
東京高等裁判所 第一二刑事部
棄却
第3巻4号642頁
目的物の錯誤の主張と判断の要否
目的物の錯誤の主張は、犯意の否認に帰着するから、刑訴第三三五條第二項の規定によリ判決において、時にこれに対する判断を示す必要はない。
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