裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新140

事件名

住居侵入及び窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年7月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号348頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 証拠で認定すべき事実の範囲 二、 右証拠と証拠調

裁判要旨

一、 判決で認定する事実は、犯罪構成要件に該当する事実であると、犯罪の違法性や責任性を阻却する事由若しくは刑の加重減免の事由、犯罪の日時場所に関するものであるとを問わず、すべて証拠によつてこれを認定することを要する。 二、 右事実認定の資料たる証拠は、公判において適法に証拠調をしたものに限る。

全文

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