昭和24(を)新1046
傷害被告事件
昭和25年7月6日
東京高等裁判所 第一二刑事部
破棄差戻
第3巻2号268頁
証拠の標目の誤記と認められない場合
検察事務官の供述調書を検察官の供述調書と誤解し、これを判決に引用した場合は、単純な誤記として看過することは許されない。
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