裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新1046

事件名

傷害被告事件

裁判年月日

昭和25年7月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号268頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証拠の標目の誤記と認められない場合

裁判要旨

検察事務官の供述調書を検察官の供述調書と誤解し、これを判決に引用した場合は、単純な誤記として看過することは許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る