裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新3513

事件名

窃盗同未遂被告事件

裁判年月日

昭和25年7月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号259頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 被告人に対する逮捕手続の違法と公訴提起の効力 二、 勾畄中の被疑者に対し勾畄請求の日から法定期間経過後にされた公訴提起の効力 三、 在監中の被告人に対する召喚状を執行吏が日没後裁判長の許可なく監獄の長以外の職員に交付し該職員がこれを受け取つた場合における該送達の効力

裁判要旨

一、 被告人の逮捕が緊急逮捕の方法によるべき場合に、現行犯人逮捕の方法によつたとしても、これがため公訴提起の手続が無効となるものではない。 二、 被疑者を勾畄した事件につき、勾畄の請求をした日から法定期間経過後に、勾畄のまま公訴提起がされたとしても、該公訴提起の手続は無効ではない。 三、 在監中の被告人に対する召喚状を執行吏が日没後裁判長の許可なく監獄の長以外の職員に交付し、該職員がこれを受け取つたときは該送達は有効である。

全文

全文

ページ上部に戻る