裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新2345

事件名

横領被告事件

裁判年月日

昭和25年6月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号227頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

横領罪と委託関係

裁判要旨

一、 刑法第二五二条第一項の横領罪が成立するためには、目的物占有の原因が委託関係に基くことを要し、かかる委託関係が存在しない場合は、刑法第二五四条の占有離脱物の横領罪が成立するのは格別、刑法第二五二条第一項の横領罪は成立しない。 二、 犯人において委託関係があると誤信した場合でも、客観的にかかる委託関係がない場合には、刑法第二五二条第一項の横領罪は成立しない。

全文

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