裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和24(を)新2345
- 事件名
横領被告事件
- 裁判年月日
昭和25年6月19日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一三刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻2号227頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
横領罪と委託関係
- 裁判要旨
一、 刑法第二五二条第一項の横領罪が成立するためには、目的物占有の原因が委託関係に基くことを要し、かかる委託関係が存在しない場合は、刑法第二五四条の占有離脱物の横領罪が成立するのは格別、刑法第二五二条第一項の横領罪は成立しない。 二、 犯人において委託関係があると誤信した場合でも、客観的にかかる委託関係がない場合には、刑法第二五二条第一項の横領罪は成立しない。
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