裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)803

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年5月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号201頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑事事件審理と被告人の防禦権に対する裁判所の態度 二、 犯罪事実に相違ない旨の被告人の冒頭陳述の証拠力

裁判要旨

一、 裁判所は、刑事事件を審理するに当つては、被告人の不熟練を補つてその防禦に万全を盡くさせるように努めなければならない。 二、 被告人が公判期日冒頭において犯罪事実に相違ない旨を陳述したときでも、それが真意に出たものでない疑いがあるときは、十分に真意を問い正し、殊に犯罪事実の内容である各要件を十分認識理解してこれを述べたものてあることを検討した上でなければ、これを証拠とすることができない。

全文

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