裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新904

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和25年5月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号199頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁護人が裁判長の許可を得て被告人又は証人の供述を求めた場合と弁護権の制限

裁判要旨

弁護人が裁判長の許可を求め、裁判長がこれを許可して、弁護人が被告人の供述を求め又は証人の尋問をしたとしても、右裁判長の措置を以つて弁護権を制限したものということはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る