裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新2523

事件名

恐喝被告事件

裁判年月日

昭和25年5月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号192頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 訴因における恐喝罪の被脅迫者の数と異なる判決と訴因の変更 二、 第一次の訴因の認定と予備的訴因の説明

裁判要旨

一、 訴因が恐喝罪における財産上の損害者が一人で、被脅迫者が二人であるとする場合において判決で被脅迫者は一人であると認定するには訴因変更の手続を要しない。 二、 判決で第一次の訴因を認めたときは、予備的訴因についてはそれを認めない理由を説明する必要はない。

全文

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