裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)505

事件名

所得税法違反被告事件

裁判年月日

昭和25年5月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号183頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 営業の程度に至らない金貸業による利息收入と所得税法にいわゆる所得の種類 二、 事業所得に対して賦課せられる地方税としての事業税とその事業のための必要経費

裁判要旨

一、 営業の程度に至らない金貸業による利息收入は、一時の所得ではないから、所得税法第九条第一項第八号にいわゆる一時所得ではなくして同条項第九号にいわゆる事業等所得に属する。 二、 事業所得に対して賦課せられる地方税としての事業税は、既にその税額が確定して納付義務を現に生じたものに限り、これをその事業のための必要経費と解するを相当とする

全文

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