裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新806

事件名

加重収賄被告事件

裁判年月日

昭和25年5月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号180頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴第六一条の被告人の陳述録取調書が記録にない場合 二、 不当勾留中に検察官が第三者を取り調べた調書の効力

裁判要旨

一、 起訴前の勾留についてその前提である被告人の陳述録取調書が記録に添附してなかつた一事で、直ちに被告人の陳述を聴かずしてなされた不当の勾留だと断定することはできない。 二、 被告人の勾留が不当であつても、その勾留期間中になされた検察官の第三者に対する供述調書はそのために影響を受けたものと認めることはできない。

全文

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