裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新551

事件名

衆議院議員選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和25年4月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号125頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三二八条末段に「証拠とすることができる」との意味及び右場合における書面又は供述の任意性の取調の要否

裁判要旨

刑訴第三二八条末段に「証拠とすることができる」とは「方法としてこれを使用することができる」との意味である。右の場合における書面又は供述は、これを同条の定めるところに従い証明力を争うための方法として使用するについては、あらかじめ、その任意性の取調をする要はない。

全文

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