裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和24(を)新2508
- 事件名
強盗幇助賍物収受同故買等被告事件
- 裁判年月日
昭和25年4月25日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一〇刑事部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻1号118頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 択一的起訴の意義 二、 強盗幇助と賍物収受との択一的起訴の適否
- 裁判要旨
一、 刑訴第二五六条にいちゆる択一的起訴とは、基本事実を同じくする数個の訴因を摘示して、そのいずれか一につき審判を求める場合をいう。 二、 強盗を幇助した者がその賍物を収受した場合には、強盗幇助罪と賍物收受罪とが各別個に成立し、両者を択一的関係において起訴することは許されない。
- 全文