裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新2508

事件名

強盗幇助賍物収受同故買等被告事件

裁判年月日

昭和25年4月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号118頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 択一的起訴の意義 二、 強盗幇助と賍物収受との択一的起訴の適否

裁判要旨

一、 刑訴第二五六条にいちゆる択一的起訴とは、基本事実を同じくする数個の訴因を摘示して、そのいずれか一につき審判を求める場合をいう。 二、 強盗を幇助した者がその賍物を収受した場合には、強盗幇助罪と賍物收受罪とが各別個に成立し、両者を択一的関係において起訴することは許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る