裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(わ)548

事件名

物価統制令違反被告事件

裁判年月日

昭和25年4月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号107頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 物価統制令第四〇条にいわゆる「法人ノ業務ニ関シ」の内容 二、 巡査が警部補を代理して作成した聴取書の証拠能力

裁判要旨

一、 物価統制令第四〇条にいらゆる法人の従業員の違反行為が当該法人の業務に関するときは、該行為が法人の業務に関連して具体的に行われ、その経済上の影響が当然法人に及ぶことを内容とするものと解するを相当とする。 二、 明治一四年司法省布達甲第五号、同年司法省達丙第一三号及び明治一六年司法省達丁第九号の発せられた時期には、警部のみ存して、今日いわゆる警部補は存しなかつたから、そのいわゆる警部中には、今日いわゆる警部の外今日いわゆる警部補をも包含するものと解するを相当とするから、巡査が警部補を代理して作成した聴取書は、証拠としての能力を有する。

全文

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