裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(わ)55

事件名

臨時物資需給調整法違反並びに物価統制令違反被告事件

裁判年月日

昭和25年4月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号97頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 物価庁告示による同庁公示の日本繊維新聞への掲載が同告示の日以後になされた場合の同公示の効力 二、 物価統制令施行規則第四条但書の有効性 三、 官報に掲載し得ない物価庁公示の日本繊維新聞への掲載の相当性

裁判要旨

一、 物価庁告示によつて同庁公示の一部の改正を日本繊維新聞に公示した旨の告示があつたにかかわらず、同公示が同告示の日附の日までに同新聞に掲載されなくても、その後同新聞にそれが掲載された場合には、同公示は、其の掲載せられた日から有効である。 二、 物価統制令第四条の規定による価額の指定の内容が著しく広汎に亘り又は複難多岐を極める様な場合には、これを官報に掲載することは不適当であり、又は殆んど不能であるから、かかる場合には官報への掲載に代え、他の相当な公示方法に依ることを得る旨を規定した同令施行規則第四条但書は、有効である。 三 日本繊維新聞は、織物に関係のある業者ばかりでなく、広く織物に関心を有する国民にも読まれる新聞紙であるから、物価庁公示を官報に掲載し得ない場合に、これに代えてそれを掲載するものとしては相当である

全文

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