裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和24(ネ)400
- 事件名
農地買收価格変更請求事件
- 裁判年月日
昭和25年4月10日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第五民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻1号42頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 自作農創設特別措置法第六条第三項が憲法違反なりと主張する訴と同法第一四条 二、 買収令書における農地の表示の誤謬訂正と出訴期間
- 裁判要旨
一、 買収された農地の対価の額に不服ある者がこの増額を訴求する場合は、その不服の理由が奈辺に存するを問わず、すベて自作農創設特別措置法第一四条によるべきもので、自作農創設特別措置法第六条第三項は憲法第二九条第三項に違反する無効の規定であるから、改めて正当な補償として相当な額にまで買収対価の増額を求めるという本訴の場合でも同じである。 二、 買収令書に記載中の二三に畦畔や冷水堀の些少の附記の遺脱がありまた実質上は道路敷となつていて分筆手続をなすべかりし部分まで包含したものにつき面積・賃貸価額・買収対価が記載されていた誤謬があつても、それが土地の同一性の認識に影響ない程度ならば、後にその令書の訂正がなされた場合でも、出訴期間は、始めに令書を交付した日から起算すベきである。