裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ラ)154

事件名

賃借権設定並びに条件確定申立の決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和25年3月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号31頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

罹災都市措地借家臨時処理法第二条の解釈

裁判要旨

疎開跡地(疎開建物が除却された当時におけるその敷地)の旧借地権者が、罹災都市借地借家臨時処理法第九条第二条の規定による借地の申出をした当時、該土地は、すでに第三者が建物所有の目的で賃借し、その土地の一部を敷地として家屋の建築に着手し、その使用を始めた以上、右土地の他の部分で、右建物敷地より外路への出入口通路として計画設計されており、しかも外部からかように観察し得られるような部分についても使用開始があつたものとみなすを相当とする。

全文

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