裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新608

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年3月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号60頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因が特定しない場合

裁判要旨

二個の窃盗罪につき、その日時について単に年月日だけを記載して、その大凡の時間も記載せず、且つ、その目的物を包括的に記載した起訴状は、訴因が特定していない。

全文

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