裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和24(を)新608
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和25年3月4日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一二刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻1号60頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
訴因が特定しない場合
- 裁判要旨
二個の窃盗罪につき、その日時について単に年月日だけを記載して、その大凡の時間も記載せず、且つ、その目的物を包括的に記載した起訴状は、訴因が特定していない。
- 全文
昭和24(を)新608
窃盗被告事件
昭和25年3月4日
東京高等裁判所 第一二刑事部
破棄自判
第3巻1号60頁
訴因が特定しない場合
二個の窃盗罪につき、その日時について単に年月日だけを記載して、その大凡の時間も記載せず、且つ、その目的物を包括的に記載した起訴状は、訴因が特定していない。