裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新2131

事件名

強盗傷人被告事件

裁判年月日

昭和25年3月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号76頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 少年観護所送致の措置と勾留 二、 現実の書類の受領と送達の効力

裁判要旨

一、 家庭裁判所が、少年に対し少年観護所送致の手続をした事件をその後検察官に送致したときは、右少年観護所送致の措置は、勾留とみなし、その期間は検察官が事件の送致を受けた日から起算すべきものである。 二、 送達の場所以外の場所において書類が送達されても、その後右書類の送達を受けるべき者が現実にこれを受領したときは、右受領のときに有効の送達があつたものと解すべきである。

全文

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