裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ツ)8

事件名

家屋明渡請求上告事件

裁判年月日

昭和25年2月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号5頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

交換に売買の規定を準用する場合の交換の目的たる権利の意義

裁判要旨

交換契約の当事者の一方が他の権利と共に金銭の所有権を移転することを約した場合に、売買の規定を準用するにあたつて、法文に売買の目的とあるに相当する交換の目的は、金銭所有権以外の他の権利のみと解すべきである。従つて、金銭の所有権以外の権利がその当事者に属せず、これを相手方に移転することができない場合には、民法第五六三条を準用すべきではなく同第五六一条を準用すベきである。

全文

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