裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(わ)484

事件名

金融緊急措置令並に経済罰則の整備に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和25年2月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 刑事第一一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号47頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴規則施行規則第三条第三号の適用範囲 二、 刑訴規則施行規則第三条第三号の合憲性

裁判要旨

一、 刑訴規則施行規則第三条第三号は、旧刑訴第三五三条及び刑訴規則第二一三条第二項の施行に関連するものであるから、同規則の施行規則として有効であり、同規則の施行前に公訴の提起があつた事件についても適用される。 二、 長時間にわたり開廷しない場合の公判手続の更新については、新刑訴は、その規定を最高裁判所の規則に任していると解するを相当とするから、この点について規定した刑訴規則第二一三条第二項は憲法に違反しない。従つて同条項の趣旨に従い、旧法事件の公判審理の更新について経過的事項を規定した刑訴規則施行規則第三条第三号もまた違憲でない。

全文

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