裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新253

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年1月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号5頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴第二七六条の規定の違背と責問権の放棄 二、 証人尋問の日時の通知方 三、 裁判所外の証人尋問につき当事者に対する意見の聴取方法 四、 証拠力ある理由説示の要否

裁判要旨

一、 刑訴第二七六条所定の手続をふまなくても、新期日に当事者が異議なく訴訟を進行したときは、責問権の放棄により、右手続違背は治癒される。 二、 当事者に証人尋問の日時を通知するには年月日の外に時間をも通知すべきである。 三、 裁判所外で証人を尋問するに当り当事者に対し意見を聴くには証人を裁判所で尋問すべきか裁判所外で尋問すべきかを尋ねれば足り、尋問すべき具体的の場所まで聴く必要はない。 四、 判決に援用した証拠につき何故に証拠力あるかを説示する必要はない。

全文

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