裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新410

事件名

窃盗同未遂被告事件

裁判年月日

昭和24年12月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号318頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 窃盗の起訴と建造物侵入並びに窃盗の判決 二、 共同正犯と従犯

裁判要旨

一、 単に窃盗として起訴あつた場合に、訴因追加の手続を経ないで、窃盗の外に建造物侵入をも認定するのは違法である。 二、 数人の間に各自己の犯罪を実現するため互に他人の行為を利用する意思が連絡することは、共同正犯成立の要件であるが、従犯は、他人の行為を利用して自己の犯意を実現させる意思なく、他人の犯罪を幇助する意思あるに止まる。

全文

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