裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新280

事件名

強盗殺人被告事件

裁判年月日

昭和24年12月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号292頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 準強盗罪成立の要件 二、 窃盗罪の実行着手

裁判要旨

一、 準強盗罪の成立には、窃盗犯人が窃盗の実行行為に着手したことを要する。 二、 窃盗の目的で他人の家宅に侵入しただけで、金品物色をしない間は、窃盗の実行行為の着手とはいわれない。

全文

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