裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和24(を)新280
- 事件名
強盗殺人被告事件
- 裁判年月日
昭和24年12月10日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一二刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第2巻3号292頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 準強盗罪成立の要件 二、 窃盗罪の実行着手
- 裁判要旨
一、 準強盗罪の成立には、窃盗犯人が窃盗の実行行為に着手したことを要する。 二、 窃盗の目的で他人の家宅に侵入しただけで、金品物色をしない間は、窃盗の実行行為の着手とはいわれない。
- 全文