裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新2091

事件名

暴力行為等処罰に関する法律違反邸宅侵入昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件

裁判年月日

昭和24年11月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号272頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 内容においてくいちがいのある甲乙両証拠の証拠の標目のみを掲記した判決の証拠引用の趣旨 二、 訴因の変更なしとする事例

裁判要旨

一、 判決に甲乙二個の証拠の標目が掲記され、しかも甲、乙の内容がある点においてくいちがいがある場合には、このくいちがいの部分については、甲、乙両証拠中判示に添う方(例えば甲)の部分を採り、判示に添わない方(例えば乙)の部分はこれを除外し、甲の証拠と乙の証拠中右除外部分を除いた残りの部分とを綜合して、判示事実を認定したものと解すベきである。 二、 某株式会社構内へ許可なく侵入したとの公訴事実につき、同会社構内に存する特定工場に侵入したと認定しても、それは、訴因の変更とはならない。

全文

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