裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ナ)6

事件名

衆議院議員選挙無効事件

裁判年月日

昭和24年11月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号480頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 村選挙管理委員会の村役場事務当局に対する選挙事務と選挙の効力 二、 不在投票の取扱と秘密保持の欠缺 三、 開票録の不存在と選挙の効力

裁判要旨

一、 村選挙管理委員会は、投票管理者及び開票管埋者を選任したほか、何等当該委員会としてなすべき職務を遂行せず、投票立合人の選任その他一切の職務を挙げて村長、助役、役場書記等の村役場事務当局に一任する旨決議し、その結果投票立会人三名と開票立会人四名中の三名はいずれも村長、助役又は役場書記の委嘱を受けてその事務を行つた場合には選挙の規定に違反するものである。 二、 不在投票につき投票管理者がこれを受理すべきことを決定した後直ちにその投票用封筒を開披して投票を投函することなく、封筒のまま投票管理者の机上に抛置して投票函を閉鎖し、その後開票の途中で右事実が発見され、開票管理者等がこれを開披して点検した場合には、選挙人の何人が議員候補者の何人に投票したかが少くも開票事務に関与した者に了知される虞があるから右は投票の秘密保持に欠くる違法があるものである。 三、 開票録は開票に関する手続及び開票の結果等を記載する記録であつて、一種の証明文書にほかならないから、開票録の原本の存在及びその記載内容が不明であつてもその一事は選挙の効力を左右するものではない。

全文

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