裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
平成24(を)新966
- 事件名
強盗被告事件
- 裁判年月日
昭和24年11月15日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一二刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第2巻3号268頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
訴因の記載方
- 裁判要旨
訴因を明示するには、他の訴因と紛れない程度即ち同一性を認識させるに足る程度に、具体的に犯罪の日時、場所、方法、目的物等を記戦すれば足り、同一場所における同一占有内の財物を奪取した強盗罪の目的物については主なる目的物を具体的に説明し、その他の目的物は単に数量だけを記載しても、右記載が日時場所、被害者の氏名等と相まつて罪となるべき事実を他の訴因と区別しその同一性を認識させるに十分であればよい
- 全文