裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新195

事件名

窃盗傷害建造物侵入被告事件

裁判年月日

昭和24年10月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号218頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

立証前における被告人尋問の程度

裁判要旨

刑事訴訟法第二九一条第二項の冒頭陳述に際し、裁判長が被告人に対し公訴事実に対する認否を質して争点の整理をすることは差支えないが自ら問を設けて、被告人の前歴、犯罪の動機犯罪の実行、犯行後の行動等の一切に亘り被告人の陳述を求めることは違法である。

全文

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