裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新726

事件名

窃盗及び放火未遂被告事件

裁判年月日

昭和24年10月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号214頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑事訴訟法第三〇七条の意義

裁判要旨

刑事訴訟法第三〇七条は、証拠物たる書面が、その意義が証拠となると同時にその存在又は状態が証拠となる場合は、これを取り調べるには朗読と展示の方式によるべきことを規定したもので、その存在や、状態が証拠とならない場合には、展示を要しないものと解するのが相当である。

全文

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