裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ネ)136

事件名

家屋明渡請求控訴事件

裁判年月日

昭和24年10月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号222頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建物の買貸借と解約申入の正当事由

裁判要旨

賃貸人である会社は、店員が外地から引き揚げて来たが住宅がなく、ある者は妻子と三名で会社の事務所の二疊に起居し、ある者は妻と共に弟宅に同居し、ある者は会社の物置に住み、又住居がないため結婚ができない店員もあつて、賃貸人としては、これ等店員のために住居を心配してやる切実な必要に迫られていること、賃貸人は、先に別の一戸を賃借人に賃貸したが、更にその妹が結婚して使用する必要があるとの申出により本件係争家屋を賃貸したものであるが、昭和二〇年暮になつても同人が使用しないため、その頃自己の店員の引揚を予想して明渡を求めて来たこと、他方賃借人は当初の申出に反し、本件家屋に妹を居住せしめずして、他の数名の者に間貸をして数百円に相当する物品を収受していること、しかも賃借人の家族は母一名で、最初に賃借した八疊、四疊半、三疊の家に居住していること等の事情がある場合には、賃貸人が係争家屋に対する賃貸借につき解約申入をする正当の事由が存するものである。

全文

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