裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新215

事件名

法人税法並所得税法違反被告事件

裁判年月日

昭和24年9月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号121頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 法人税法第四八条にいわゆる不正行為の意義 二、 法人税逋脱罪の既遂時期 三、 中間申告の性質 四、 法人と代表者双方の有罪と訴訟費用の連帯負担

裁判要旨

一、 法人税法第四八条にいわゆる不正行為とは、広く詐欺その他の一切の不正行為をいい、必ずしも税務官吏が法人の所得や資産を調査するに際し虚僞の答弁をする様な積極的行為に限らない。 二、 法人の代表者が期限までに不正行為により法人税を免れたときは、同罪は直ちに成立し、その後起訴前に修正申告をしても、犯罪の成立に影響がない。 三、 法人税法第二一条の中間申告は、概算申告的の性質を有するものと解するのが相当である。 四、 法人の代表者が法人の業務に関し犯罪行為をなしたため、法人と代表者の双方が有罪の言渡をうける場合には、訴訟費用は連帯して負担せしむべきである。

全文

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