裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(ネ)495

事件名

借地権不存在確認土地明渡請求控訴事件

裁判年月日

昭和24年9月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号170頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 都市計画区域内における建物築造と罹災都市借地借家臨時処理法の借地の申出 二、 地方長官の建物築造許可を停止條件とする借地申出の効力

裁判要旨

一、 都市計画法第一一條の二の規定により、都市計画として内閣の許可を受けた土地区劃整理の区域内にある土地に建物を築造するのは、罹災都市借地借家臨時処理法第二條にいわゆる「他の法令により、その土地に建物を築造するについて許可を必要とする場合」に該当するものである。 二、 建物を築造するにつき地方長官の許可を必要とする場合に、その許可なくして罹災都市借地借家臨時処理法第二條の借地の申出をするには、少くもその許可の申請をした上でその許可のあることを停止條件としなければならない。

全文

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