裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新110

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和24年8月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号107頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 矛盾した証拠と事実認定 二、 書面の内容の一部の援用

裁判要旨

一、 判決に挙示した証拠に判示事実に符合した部分と符合しない部分があるときは、その符合した部分を採用し符合しない部分は罪証に供しない趣旨に解するのが相当である。 二、 書面の記戦内容中判示事実の認定に本質的でない部分は、これを除外して他の部分を罪証に供しても違法でない。

全文

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