裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(上告)146

事件名

軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日

昭和24年7月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻1号53頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 軽犯罪法の意義 二、 軽犯罪法第一條第三三号にいわゆる「みだり」にの意義 三、 軽犯罪法第一條第三三号にいわゆる「他人の工作物」の範囲

裁判要旨

一、 軽犯罪法は日本國民の社会生活を文化的に向上せしめる爲最低限度に要請せられる道徳律を実体刑法化したものである。 二、 軽犯罪法第一條第三三号にいわゆる「みだりに」とは社会通念上正当な理由ありと認められない場合を指称する。 三、 市が所有し、市長の管理する工作物は市民の一人にとつては軽犯罪法第一條第三三号にいわゆる「他人の工作物」に属する

全文

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