裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ネ)99

事件名

国籍関係確認控訴事件

裁判年月日

昭和24年7月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号147頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 警察官署に監禁せらるることを恐怖しこれを避くるため止むことを得ないでなした国籍回復申請の効力―無効な申請に対してなされた行政庁の許可の効力 二、 内務大臣の許可を得ないで外國人を養子にした演縁組の効力

裁判要旨

一、 日本国籍の回復手続を遷延するときは再度監禁する旨、官憲より申し渡され最初の監禁中の苛酷な待遇を想起して、再びかような待遇を受けることを恐怖するの余り、國籍回復申請をなしたときは、その申請は自由意思を抑圧されてなした無効の行為と認めるのを相当とする。右申請が無効である以上、これに対する内務大臣の申請許可もまた無効である。 二、 外国人を養子となすについて内務大臣の許可を得なかつたときは、右養子縁組は無効である。

全文

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